水害ハザードマップにおける対象物件の所在地の説明を義務化

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水害ハザードマップにおける対象物件の所在地の説明を義務化

不動産取引時において、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を事前に説明することを義務づけることとする宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令が令和2年8月28日施行されました。背景にあるのは、近年頻発している大規模水災害。改正の内容を紹介します。