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令和4年税制改正大綱 『住宅ローン控除等の見直し』全文

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与党自民党・公明党から令和4年の税制改正大綱が発表されました。「住宅ローン控除等の見直し」部分の全文を掲載し、令和4年度以降の住宅ローン控除などの住宅関連税制について紹介します。

住宅ローン減税は、4年間延長 認定住宅は控除額を拡充

「住宅ローン控除等の見直し」部分全文(出典:自民党 令和4年税制改正大綱)

本格的な人口減少・少子高齢化社会が到来する中、2050 年カーボンニュートラルの実現に向けた対策が急務となっている。こういった社会環境の変化等に対応した豊かな住生活を実現するためには、住宅の省エネ性能の向上及び長期優良住宅の取得の促進とともに、既存の住宅ストックの有効活用及び優良化を図ることが重要となる。住宅ローン控除などの税制措置の見直しに当たっては、こうした考え方や現下の経済状況も踏まえつつ、所要の見直しを行うこととする。

まず、住宅ローン控除については、4年間延長することとする。その際、消費税率引上げに伴う反動減対策としての借入限度額の上乗せ措置は終了し、住宅性能などに応じた上乗せ措置を講ずる。具体的には、カーボンニュートラルの実現の観点から、新築住宅及びリフォームにより良質化した上で販売する買取再販住宅においては、認定住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅について借入限度額の上乗せ措置を講ずる。また、これまで新築住宅に限定していた上乗せ措置について、既存住宅においても講ずることとする。さらに、令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅については省エネ基準の要件化を行うなど所要の措置を講じ、住宅分野の脱炭素化を推進する。控除期間については、新築の認定住宅等について 13 年間とする上乗せ措置を講ずる。なお、この措置は、わが国の経済状況が感染症の影響によって依然として厳しい状況にあることを踏まえた当面の措置として行うものであり、今後の状況を踏まえて必要な見直しを行うこととする。

床面積要件については、令和5年以前に建築確認を受けた新築住宅において、合計所得金額 1,000 万円以下の者に限り、40 ㎡に緩和する。毎年の住宅ローン控除額が住宅ローン支払利息額を上回る状況が生じていることに対する平成 30 年度決算検査報告に対応する観点から、制度の簡素性も踏まえ、控除率を 0.7%とするとともに、住宅ローン控除の適用対象者の所得要件は 2,000 万円に引き下げることとする。

東日本大震災の被災者による住宅の早期再建を引き続き支援する観点から、令和7年居住分以降対象地域の絞り込みを行いつつ、控除率及び借入限度額の上乗せ措置を講ずる。また、所得税額から控除しきれない額を、所得税の課税総所得金額等の5%(最高 9.75 万円)の範囲内で個人住民税から控除する。この措置による個人住民税の減収額は、全額国費で補塡する。住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置について、格差の固定化防止等の観点から、非課税限度額を見直した上で、適用期限を2年間延長する。

以上

認定住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅の上乗せ

なお、国土交通省のホームページでは、住宅ローン減税等の改正のポイントが掲示されています(以下転載します)。

住まいの質の向上・無理のない負担での住宅の確保
住宅ローン減税等の住宅取得促進策に係る所要の措置として、以下の措置を講じる
1)住宅ローン減税
以下の措置を講じた上で、4年間延長
・控除率を 0.7%、控除期間を 13 年等とする
・環境性能等に応じた借入限度額の上乗せ措置を講じる
・既存住宅の築年数要件(耐火住宅 25 年以内、非耐火住宅 20 年以内)について「昭和 57年以降に建築された住宅」(新耐震基準適合住宅)に緩和
・新築住宅の床面積要件について、当面の間、40 ㎡以上に緩和
(所得税額から控除しきれない額は、個人住民税から控除する制度についても継続)
2)住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置
非課税限度額を良質な住宅について 1,000 万円とした上で、2年間延長
※既存住宅の築年数要件については、住宅ローン減税と同様に緩和
3)認定住宅に係る投資型減税
対象に ZEH 水準省エネ住宅を追加した上で、2年間延長

令和4年度税制改正(住宅ローン控除) 出典:国土交通省HP

令和4年度税制改正(住宅ローン控除などの変更点) 出典:国土交通省HP

以上

 

中古住宅の大きなポイントとしては、中古住宅の対象が耐火住宅25年以内から「昭和57年以降に建築された住宅」に緩和されたことです。ローン控除が利用できる中古住宅が一気に拡大し、購入者の選択肢も増えるでしょう。期間は、10年で限度額も2,000万円ですが、もともと新築に比べて価格も安いので、中古流通の活性化につながるかもしれません。

また、新築マンションに関しては、長期優良住宅のような認定住宅は限られるものの、省エネ基準適合住宅は相当数ありそうです。このあたりは、購入前に確認が必要かもしれません。