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住友不動産 新築の売買契約において全物件「電子契約」導入

署名パネルによる確認方法のイメージ ニュース&トピックス
署名パネルによる確認方法のイメージ

住友不動産は、2022年5月の宅地建物取引業法改正に伴い、新築分譲マンション・分譲戸建の売買契約手続きを電子化する「電子契約」を導入すること発表しました。「電子契約」では不動産売買契約における必要書類を電子化し契約手続きを進められるため、各書類への自筆署名・捺印及び郵送等の手続きが不要となります。これにより購入者は、自宅から手続きが可能となるため契約手続きに係るご負担を軽減することができ、また不動産会社の契約事務の業務効率化にも繋がります。

住友不動産ではコロナ禍における移動自粛などを受けて『非対面対応』を推進しており、2020年6月より全国すべての物件で「リモート・マンション販売」を導入し、オンライン見学会、IT重説やSNSを活用した物件情報の発信など非対面の販売手法を取り入れ、お客様の利便性向上を図ってきました。

今後も新築分譲マンション・分譲戸建の販売におきまして、対面・非対面双方の利点を活用し、利便性と満足度を高められる取り組みを進めていきます。

住友不動産の電子 ペーパーレス化の現状(概念図)

住友不動産の電子 ペーパーレス化の現状(概念図)

「電子契約」への住友不動産の対応
①開始予定日 2022年5月19日(木)
②対象物件 販売中の新築分譲マンション・分譲戸建 全物件
③対象手続き 売買契約書及び付帯する合意書・覚書 ※JV物件など一部物件を除く
電子契約とは・・・電子的に作成した契約書を、インターネットなどの通信回線を用いて契約の相手方へ開示し、契約内容への合意の意思表示として契約当事者の電子署名及び意思表示をした日時としてタイムスタンプを付与することにより契約の締結を行うもの。

デジタル社会形成へ向かって

新築分譲マンション・分譲戸建の購入における契約手続きは対面かつ紙の書類で行うことが通常でした。そのため、手続きのため販売拠点や事務所等へ何度も足を運び、関連書類への署名押印のほか、大量の書類を持ち帰り・保管する必要がありました。

今回の法改正は、デジタル社会形成に向けた整備の一つであり、「脱ハンコ・契約書類の電子化」によって国民生活の利便性の向上や負担を軽減させる目的があります。契約事務作業の迅速化・効率化に繋がるとともに、紙書類削減(ペーパーレス)によるCO2排出量削減などの環境負荷低減にもつながります。

なお、電子契約に向けた宅建業法改正等の主な内容は、以下になります。
1.「宅地建物取引業法施行規則」の一部改正・・・「宅地建物取引業法」(昭和 27 年法律第 176 号)において、重要事項説明書等の書面の交付を電磁的方法により行うことを可能とする改正が行われたことに伴い、以下の事項を規定する改正を実施

〇宅地建物取引業者が書面を電磁的方法で提供する際に用いる方法(電子メール、Web ページからのダウンロード形式による提供、USBメモリ等の交付など)
〇宅地建物取引業者が書面を電磁的方法で提供する際に適合すべき基準(書面に出力できること、電子署名等により改変が行われていないかどうかを確認できることなど)
〇宅地建物取引業者が、書面を電磁的方法で提供する場合に、あらかじめ相手方から承諾を得る際に示すべき内容(電磁的方法で提供する際に用いる方法及びファイルへの記録形式)
〇宅地建物取引業者が書面の交付を受ける相手方から承諾を得る際に用いる方法(電子メール、Web ページ上の回答フォーム、USBメモリ等の交付など)

2.「標準媒介契約約款」(平成2年建設省告示第 115 号)の一部改正・・・デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴い、所要の形式面の改正を実施。

3.「重要事項説明書等の電磁的方法による提供及びITを活用した重要事項説明実施マニュアル」の公表・・・宅地建物取引業者等が重要事項説明書等の電磁的方法による提供やIT重説を実施するにあたり、遵守すべき事項や留意すべき事項をまとめたマニュアルを公表。

2022年5月18日の宅建業法改正にともない、不動産業界ではほかにも電子契約の導入が進んでいます。コロナ禍の中で、非対面での業務が広がる中、電子契約の推進は不動産市場の業態を変化させる新たなきっかけになるかもしれません。